あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第26条

(衛生上必要な措置)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第十九号)

第26条 (衛生上必要な措置)

法第9条の5第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 一常に清潔に保つこと。 二採光、照明及び換気を充分にすること。