あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第2条

(名簿の登録事項)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第十九号)

第2条 (名簿の登録事項)

あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゅう師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。 一登録番号及び登録年月日 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国籍等) 三試験合格の年月 四免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項 五再免許の場合には、その旨 六あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証(以下「免許証」という。)又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 七登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日