あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第8条
(登録免許税及び手数料の納付)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第十九号)
第8条 (登録免許税及び手数料の納付)
第1条の3第1項又は第3条第2項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 第6条第2項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
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