あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第17条

(受験の手続)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第十九号)

第17条 (受験の手続)

試験を受けようとする者は、様式第5号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一修業証明書又は卒業証明書 二写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)