あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第13条
(きゅう師国家試験の試験科目)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第十九号)
第13条 (きゅう師国家試験の試験科目)
きゅう師国家試験の科目は、次のとおりとする。
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(きゅう師国家試験の試験科目)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第十九号)
第13条 (きゅう師国家試験の試験科目)
きゅう師国家試験の科目は、次のとおりとする。