あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第19条
(合格証明書の交付及び手数料)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第十九号)
第19条 (合格証明書の交付及び手数料)
試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。
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