あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第18条

(合格証書の交付)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第十九号)

第18条 (合格証書の交付)

厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。