あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第18条
(合格証書の交付)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第十九号)
第18条 (合格証書の交付)
厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
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(合格証書の交付)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第十九号)
第18条 (合格証書の交付)
厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。