あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第14条
(試験科目の免除)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第十九号)
第14条 (試験科目の免除)
同時にはり師国家試験及びきゅう師国家試験を受けようとする者に対しては、試験科目中共通なものについては、受験者の申請によりその一方の試験を免除する。
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