柔道整復師法施行規則 第六条

(免許証の再交付申請)

平成二年厚生省令第二十号

柔道整復師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第一項の申請をする場合には、手数料として四千円を国に納めなければならない。

4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した柔道整復師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。

5 柔道整復師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第6条

(免許証の再交付申請)

柔道整復師法施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第二十号)

第6条 (免許証の再交付申請)

柔道整復師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第1項の申請をする場合には、手数料として四千円を国に納めなければならない。

4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した柔道整復師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。

5 柔道整復師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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