柔道整復師法施行規則 第十四条
(合格証明書の交付及び手数料)
平成二年厚生省令第二十号
試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。
(合格証明書の交付及び手数料)
柔道整復師法施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第二十号)
第14条 (合格証明書の交付及び手数料)
試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。