柔道整復師法施行規則 第十四条

(合格証明書の交付及び手数料)

平成二年厚生省令第二十号

試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

2 前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。

第14条

(合格証明書の交付及び手数料)

柔道整復師法施行規則の全文・目次(平成二年厚生省令第二十号)

第14条 (合格証明書の交付及び手数料)

試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

2 前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。

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