あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第七条

(試験委員の要件)

平成二年厚生省令第二十一号

法第三条の八第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において医学若しくは公衆衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者 二 法第二条第一項に規定する学校又は養成施設の専任教員 三 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

第7条

(試験委員の要件)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成二年厚生省令第二十一号)

第7条 (試験委員の要件)

法第3条の8第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学において医学若しくは公衆衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者 二 法第2条第1項に規定する学校又は養成施設の専任教員 三 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

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