あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第三条
(役員の選任及び解任)
平成二年厚生省令第二十一号
指定試験機関は、法第三条の五第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由
2 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 選任に係る役員の略歴を記載した書類 二 選任に係る役員の法第三条の四第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書