あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第九条
(帳簿の記載事項等)
平成二年厚生省令第二十一号
法第三条の十二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号
2 指定試験機関は、法第三条の十二に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(帳簿の記載事項等)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成二年厚生省令第二十一号)
第9条 (帳簿の記載事項等)
法第3条の12の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号
2 指定試験機関は、法第3条の12に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。