あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第二十条

(免許の取消し等の処分の通知)

平成二年厚生省令第二十一号

厚生労働大臣は、法第九条の規定により期間を定めて施術者の業務を停止し、その免許を取り消し、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日

第20条

(免許の取消し等の処分の通知)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成二年厚生省令第二十一号)

第20条 (免許の取消し等の処分の通知)

厚生労働大臣は、法第9条の規定により期間を定めて施術者の業務を停止し、その免許を取り消し、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日

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