あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十二条
(試験無効等の処分の通知)
平成二年厚生省令第二十一号
厚生労働大臣は、法第三条の十第二項の規定により読み替えて適用する法第二条第九項又は第十項の規定により試験を無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日
(試験無効等の処分の通知)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成二年厚生省令第二十一号)
第12条 (試験無効等の処分の通知)
厚生労働大臣は、法第3条の10第2項の規定により読み替えて適用する法第2条第9項又は第10項の規定により試験を無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日