あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十五条

(登録事務規程の記載事項)

平成二年厚生省令第二十一号

法第三条の二十五において準用する法第三条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行う時間並びに休日に関する事項 二 登録事務を行う場所に関する事項 三 登録事務の実施の方法に関する事項 四 手数料の収納の方法に関する事項 五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 登録事務に関する帳簿及び書類並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿(以下「名簿」という。)の管理に関する事項 七 その他登録事務の実施に関し必要な事項

第15条

(登録事務規程の記載事項)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成二年厚生省令第二十一号)

第15条 (登録事務規程の記載事項)

法第3条の25において準用する法第3条の7第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行う時間並びに休日に関する事項 二 登録事務を行う場所に関する事項 三 登録事務の実施の方法に関する事項 四 手数料の収納の方法に関する事項 五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 登録事務に関する帳簿及び書類並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿(以下「名簿」という。)の管理に関する事項 七 その他登録事務の実施に関し必要な事項

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