あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第5条
(試験事務規程の認可の申請)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成二年厚生省令第二十一号)
第5条 (試験事務規程の認可の申請)
指定試験機関は、法第3条の7第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第3条の7第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする年月日 三変更の理由
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次ページへ →