あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第17条
(登録状況の報告)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成二年厚生省令第二十一号)
第17条 (登録状況の報告)
指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一当該四半期における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数 二当該四半期における免許証明書の書換え交付及び再交付の件数 三当該四半期の末日において登録を受けている者の人数
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