食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則

平成二年厚生省令第四十号

第一条

(許可申請書添付図書の記載事項)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「法」という。)第四条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 食鳥処理場の平面図 二 食鳥処理を行うための機械の配置図 三 食鳥処理を行うための機械の仕様の概要 四 食鳥処理をしようとする食鳥の羽数 五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業、同条第六項に規定する専用水道及び同条第七項に規定する簡易専用水道により供給される水(以下「水道事業等により供給される水」という。)以外の水を使用する食鳥処理場にあっては、同法第二十条第三項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の指定する者の行う当該使用しようとする水に係る水質検査の結果を証する書類の写し 六 法人にあっては、登記事項証明書

第二条

(法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)

法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により食鳥処理の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第二条の二

(構造設備基準)

法第五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、別表第一のとおりとする。

2 認定小規模食鳥処理業者の当該認定に係る食鳥処理場(法第三条の許可と同時に法第十六条第一項の認定を受けようとする者の当該許可の申請に係る食鳥処理場を含む。)の構造又は設備に係る法第五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、別表第二のとおりとする。

第三条

(軽微な変更)

法第六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一 食鳥処理に使用する機械の変更 二 照明装置の変更 三 食鳥処理場内の水道配管の変更

第四条

(衛生管理等の基準)

法第十一条第一項第一号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第三とする。

2 法第十一条第一項第二号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第四とする。

3 食鳥処理業者は、前二項の基準に基づき、次に定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。 一 食品衛生上の危害の発生の防止のため、施設の衛生管理及び食鳥処理に関する計画(以下「衛生管理計画」という。)を作成し、食鳥処理に従事する者その他の関係者に周知徹底を図ること。 二 施設設備、機械器具の構造及び材質並びに食鳥処理の工程を考慮し、これらの工程において公衆衛生上必要な措置を適切に行うための手順書(以下「手順書」という。)を作成すること。 三 衛生管理の実施状況を記録し、その記録を保存すること。なお、記録の保存期間は、取り扱う食鳥肉等が使用され、又は消費されるまでの期間を踏まえ、合理的に設定すること。 四 衛生管理計画及び手順書の効果を検証し、必要に応じて衛生管理計画の内容を見直すこと。

4 食鳥処理業者は、前項に規定する措置に関し、次に定める事項について食鳥検査員による検査又は試験を受け、その結果に基づき必要に応じて見直しを行うこと。ただし、法第十六条第一項の認定を受けた食鳥処理業者にあっては、この限りではない。 一 衛生管理計画又は手順書を作成又は修正した場合にあっては、それらが食品衛生上の危害の発生を防止する目的において、科学的に妥当なものであること。 二 衛生管理が衛生管理計画及び手順書に基づき適切に行われていること。

第五条

(食鳥処理衛生管理者の配置基準)

法第十二条第一項に規定する食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理場ごとに、食鳥処理を衛生的に管理するために十分な員数を置かなければならない。この場合において、オーバーヘッドコンベア等を設置して連続移動式の食鳥処理を行う場合は、一の処理ラインごとに二(法第十五条第五項の規定に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける食鳥処理場(以下この条において「法第十五条第五項に該当する食鳥処理場」という。)にあっては、一)に、一の処理ライン当たりの一分間の食鳥処理の羽数が二十(法第十五条第五項に該当する食鳥処理場にあっては、三十五)を超えるごとに一を加えた数以上であるものとする。

第六条

(食鳥処理衛生管理者の資格要件)

法第十二条第五項第四号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。 一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者 二 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終った者 三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を修了した者 四 旧盲学校及聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者 五 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者 六 旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の普通科の課程を修了した者 七 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第一条から第三条まで及び第七条の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の二年の課程を終った者又は第五号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 八 旧海員養成所官制(昭和十四年勅令第四百五十八号)による海員養成所を卒業した者 九 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において食鳥処理衛生管理者の資格に関し学校教育法第五十七条に規定する者と同等以上の学力を有すると認定した者

第七条

(食鳥処理衛生管理者に関する届出事項)

法第十二条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 食鳥処理場の名称及び所在地 三 食鳥処理衛生管理者の氏名、住所及び生年月日 四 食鳥処理衛生管理者が法第十二条第五項各号のいずれかに該当する旨 五 食鳥処理衛生管理者を置いた年月日又は変更した年月日

2 前項の届出には、食鳥処理衛生管理者が法第十二条第五項各号のいずれかに該当することを証する書面を添えなければならない。

第八条

(養成施設の登録の基準)

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号。以下「令」という。)第一条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 学校教育法に基づく大学又は同法第百四条第七項第二号の規定により大学若しくは大学院に相当する教育を行うと認められた課程を置く教育施設であること。 二 別表第五の上欄の学科ごとに同表の下欄に掲げる科目を一科目以上履修させ、その単位数の合計が二十二単位以上であること。 三 前号に掲げる科目及び別表第六に掲げる科目を履修させ、その単位数の合計が四十単位以上であること。 四 原則として食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)別表の第二欄に掲げる機械器具を用いて授業を行うものであること。

第九条

(登録の申請手続)

令第二条の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 養成施設の名称及び所在地 二 養成施設の設置者の名称、所在地及び設立年月日 三 養成施設の長の氏名及び住所 四 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別 五 各年次における科目の履修に関する計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別 六 入学定員 七 入学資格及び時期 八 修業年限 九 教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録 十 校地及び校舎の図面及び配置図 十一 学則 十二 その他参考となるべき事項

第十条

(登録台帳への記帳)

法第十二条第五項第三号の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録養成施設(令第三条に規定する登録養成施設をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び長の氏名

第十一条

(変更の届出事項)

令第三条の厚生労働省令で定める事項は、第九条第一号から第三号まで、第五号から第八号まで、第九号(食品衛生法別表の第二欄に掲げる機械器具に係るものに限る。)、第十号及び第十一号に掲げるものとする。

第十二条

(添付書類)

令第六条の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 登録の取消しを受けようとする理由 二 登録の取消しを受けようとする予定期日 三 在学中の生徒があるときは、その措置

第十三条

(公示)

令第七条第二号の厚生労働省令で定めるものは、第九条第一号に掲げる事項とする。

第十四条

(講習会の課程)

法第十二条第七項の講習会の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。 一 次のイからヘまでに掲げる科目を教授し、その時間数が当該イからヘまでに掲げる時間数以上であること。 二 講師は、学校教育法に基づく大学において前号イからヘまでに掲げる科目に相当する学科を担当している者、国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区において食品衛生行政若しくは食品衛生に関する試験業務に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認められる者であること。 三 学校教育法に基づく中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は第六条各号に掲げる者で、食鳥処理の業務に三年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。 四 受講者に対し、講習会の終了に当たり試験その他の方法により課程修了の認定を適切に行うものであること。

第十五条

(登録の申請手続)

令第八条の規定により登録の申請をしようとする者は、申請書に、住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書)及び次の事項を記載した書面を添えて、当該登録に係る講習会の実施地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 令第九条各号のいずれかに該当する事実の有無 三 法人にあっては、役員の氏名、住所及び略歴 四 講習会場の名称及び所在地 五 実習を行う場所の名称及び所在地 六 講習会の実施期間及び日程 七 受講予定人員 八 講習科目及び時間数 九 講師の氏名及び職業、その担当する講習科目並びに当該講習科目ごとの時間数

第十六条

(登録台帳への記帳)

令第八条の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 三 登録講習会の実施期間

第十七条

(講習会の実施の基準)

令第十一条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。 二 講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証を交付すること。 三 第十四条に定めるところにより登録講習会を行うこと。

第十八条

(変更の届出事項)

令第十二条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 登録講習会の実施期間

第十九条

(業務の休廃止の届出)

登録講習会の実施者は、令第十三条の規定により登録講習会の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。 一 休止又は廃止の理由及びその予定期日 二 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

第二十条

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録講習会の実施者は、前事業年度の財務諸表等(令第十四条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)(前事業年度後三月を経過していないときは、前前事業年度の財務諸表等をもってこれに代えることができる。)を作成し、登録を受けてから登録講習会を終了するまでの間、事業所に備えて置かなければならない。

第二十一条

(電磁的記録の表示方法)

令第十四条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第二十二条

(電磁的記録の提供方法)

令第十四条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうち、登録講習会の実施者が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第二十三条

(帳簿の記載事項)

令第十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 受講者の氏名及び履歴 二 受講者数 三 講習会修了証を受領した者の氏名、生年月日、住所並びに勤務する事業所の名称及び所在地

2 令第十八条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

第二十四条

(立入検査等の場合の証明書)

令第二十条第二項の規定により職員に携帯させる証明書は、様式第一号によるものとする。

第二十五条

(検査すべき疾病又は異常の範囲)

法第十五条第四項第二号又は第三号の厚生労働省令で定める疾病又は異常は、別表第七のとおりとする。

第二十六条

(検査方法の特例の要件)

法第十五条第五項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 トロリーの間隔が十五センチメートル以上のオーバーヘッドコンベアを設置すること。 二 食鳥中抜とたいの裏面を望診できる鏡を検査場所の適当な位置に設置すること。

第二十七条

(食鳥検査の方法及び手続)

法第十五条第六項の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 食鳥検査は、十分な自然光線又は適正な人工光線の下で行う。 二 生体検査(法第十五条第一項の検査をいう。以下同じ。)は、とさつ前に、その食鳥の生体の状況について望診をし、同条第四項各号に掲げる疾病又は異常の疑いを認めた場合は、当該食鳥について一羽ごとに更に検査をし、判定することにより行う。 三 脱羽後検査は、脱羽(食鳥の羽毛の除去をいう。以下同じ。)の後、一羽ごとに、食鳥とたいの体表の状況について望診及び触診をし、法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常の疑いを認めた場合は、当該食鳥とたいについて更に検査をし、判定することにより行う。 四 内臓摘出後検査は、食鳥とたいの内臓を摘出した後、一羽ごとに、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況について望診及び触診をし、法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常の疑いを認めた場合は、当該内臓及び食鳥中抜とたいについて更に検査をし、判定することにより行う。 五 食鳥検査の終了後、検査を行った食鳥の種類、品種、羽数、産地及び検査結果を記録する。

2 法第十五条第六項の厚生労働省令で定める手続は、食鳥検査を受けようとする食鳥処理業者が、食鳥処理場ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)に提出することにより行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 食鳥をとさつしようとする年月日 三 食鳥検査を受けようとする食鳥の種類、品種、羽数及び産地

第二十八条

(確認の方法、確認基準及び食鳥検査の簡略化の方法)

食鳥処理衛生管理者による法第十五条第七項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の確認は、当該食鳥処理場において現に食鳥検査を行っている食鳥検査員(第四十九条に定める者をいう。以下同じ。)又は検査員(法第二十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める要件を備える者をいう。以下同じ。)の監督を受けて次の事項について視覚、触覚及び臭覚を用いて行うものとする。 一 脱羽後検査に係る確認にあっては、脱羽の後、一羽ごとに、食鳥とたいの体表の状況 二 内臓摘出後検査に係る確認にあっては、食鳥とたいの内臓を摘出した後、一羽ごとに、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況

2 法第十五条第七項の厚生労働省令で定める基準は、別表第八のとおりとする。

3 法第十五条第七項の規定による脱羽後検査及び内臓摘出後検査の方法の簡略化は、一羽ごとの食鳥とたいの体表の状況についての望診及び触診の一部並びに一羽ごとの内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況についての望診及び触診の一部を省略することにより行うものとする。

第二十九条

(確認規程の記載事項及び適合基準)

法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十六条第五項の確認の方法 二 法第十六条第五項の確認の手順(食鳥処理の方法及び手順との関連を含む。) 三 法第十六条第五項の確認の結果の記録及びその保存方法に関する事項 四 食鳥処理衛生管理者の関与の方法

2 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第十六条第五項の確認が、食鳥の生体の状況の確認にあっては別表第九に、食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては別表第八に掲げる確認項目ごとにそれぞれ同表の基準に適合するか否かについて適切に行えること。 二 法第十六条第五項の確認の方法及び手順が、当該食鳥処理業者の食鳥処理をしようとする食鳥の種類及び羽数並びに法第二条第五号に掲げる食鳥処理の形態並びに食鳥処理の方法その他の業態からみて適切であること。 三 法第十六条第五項の確認の結果の記録及びその保存方法が、適切であること。 四 法第十六条第五項の確認が、食鳥処理衛生管理者により適切に行われること。

第三十条

(確認の方法及び異常の判定)

法第十六条第五項の確認は、次に掲げるところによるものとする。 一 食鳥の生体の状況の確認にあっては、視覚及び触覚を用いることにより適切に行う。 二 食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては、一羽ごとに、視覚、触覚及び臭覚を用いることにより適切に行う。

2 法第十六条第五項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ、食鳥の生体の状況の確認にあっては別表第九の、食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては別表第八のとおりとする。

第三十一条

(報告)

法第十六条第七項の規定による報告は、毎月末日までに、食鳥処理場ごとに、その前月中に実施した同条第五項の確認の状況に係る次に掲げる事項について行うものとする。 一 食鳥処理をした年月日 二 食鳥処理をした食鳥の種類及び羽数 三 前条第二項の基準に適合した食鳥の種類及び羽数 四 前条第二項の基準に適合しなかった食鳥の種類及び羽数並びに当該基準に適合しなかった理由 五 法第十九条に基づく措置の内容

第三十二条

(届出食肉販売業者の届出)

法第十七条第一項第四号の規定による届出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、現に食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第三号に規定する食肉販売業の許可を受けていることを証する書類の写しを添えて提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 食鳥とたいの主な入手先及び主な販売先

第三十三条

(措置)

食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。)に係る法第十九条に規定する措置は、次のとおりとする。 一 生体検査の結果に基づく措置 二 脱羽後検査の結果に基づく措置(法第十五条第五項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける場合を除く。) 三 内臓摘出後検査の結果に基づく措置(法第十五条第五項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける場合を含む。) 四 消毒

2 認定小規模食鳥処理業者に係る法第十九条に規定する措置は、次のとおりとする。 一 食鳥の生体の状況の確認の結果に基づく措置 二 食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認の結果に基づく措置 三 消毒

第三十四条

(指定の申請)

法第二十一条第二項の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録) 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書(食鳥検査以外の業務を行っている場合にあっては、その業務に係る事業計画書を含む。)及びそれに伴う収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 次に掲げる役員に関する書類 六 一般社団法人にあっては、社員の氏名又は名称を記載した書類 七 現に行っている業務の概要を記載した書類 八 次に掲げる事項を記載した食鳥検査の業務の実施に関する計画書 九 検査員の氏名及び略歴を記載した書類並びに第三十七条第三項に規定する要件を備えていることを証する書類 十 食鳥検査の業務を行おうとする事務所ごとに食鳥検査に用いる機器等の概要及びその整備計画を記載した書類 十一 その他参考となる事項を記載した書類

第三十五条

(指定検査機関の名称等の変更の届出)

指定検査機関は、法第二十三条第二項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第三号による届出書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

第三十六条

削除

第三十七条

(食鳥検査の方法及び手続並びに検査員の要件)

法第二十五条第二項の厚生労働省令で定める方法は、第二十七条第一項に規定する方法を準用する。

2 第二十七条第二項の規定は、法第二十五条第二項の食鳥検査について準用する。この場合において、第二十七条第二項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)の指定を受けた指定検査機関」と読み替えるものとする。

3 法第二十五条第二項の厚生労働省令で定める要件は、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の規定により獣医師の免許を受けている者とする。

第三十八条

(報告手続及び報告事項)

法第二十五条第三項の規定による報告は、毎月末日までに、食鳥処理場ごとに、その前月中に実施した食鳥検査について行わなければならない。

2 法第二十五条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 食鳥検査を行った年月日 二 食鳥検査を行った食鳥の種類、品種、羽数及び産地 三 食鳥検査に合格した食鳥の種類、品種及び羽数 四 食鳥検査に合格しなかった食鳥の種類、品種及び羽数並びに食鳥検査に合格しなかった理由 五 法第十九条に基づく措置の内容

第三十九条

(役員の選任及び解任の認可の申請)

指定検査機関は、法第二十六条第一項の規定により選任又は解任の認可を受けようとするときは、様式第四号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

2 役員を選任しようとする場合における前項の申請書には、当該選任しようとする者の略歴を記載した書類及びその者が法第二十二条第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しないことを証する書類を添付しなければならない。

第四十条

(検査員の選任及び解任の届出)

指定検査機関は、法第二十六条第二項の規定により選任又は解任の届出をしようとするときは、様式第五号による届出書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

2 検査員を選任した場合における前項の届出書には、当該検査員の略歴を記載した書類及びその者が第三十七条第三項に規定する要件を備えていることを証する書類を添付しなければならない。

第四十一条

(業務規程)

法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める食鳥検査の業務の実施に関する事項は、第三十四条第八号に掲げる事項とする。

2 指定検査機関は、法第二十八条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、様式第六号による申請書に認可を受けようとする業務規程を添付し、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

3 指定検査機関は、法第二十八条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、様式第七号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

第四十二条

(事業計画等の認可の申請)

指定検査機関は、法第二十九条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、様式第八号による申請書に認可を受けようとする事業計画書及び収支予算書を添付し、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

2 指定検査機関は、法第二十九条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、様式第九号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

第四十三条

(帳簿)

法第三十条に規定する帳簿は、食鳥検査の業務を行う食鳥処理場ごとに作成し、食鳥検査の業務を行う事務所に備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

2 法第三十条に規定する厚生労働省令で定める食鳥検査の業務に関する事項は、次のとおりとする。 一 食鳥検査を申請した食鳥処理業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 食鳥検査の申請を受けた年月日 三 食鳥検査を行った年月日 四 食鳥検査を行った食鳥の種類、品種、羽数及び産地 五 食鳥検査を行った検査員の氏名 六 行った食鳥検査の内容及び結果 七 法第十九条に基づく措置の内容及びその理由 八 その他食鳥検査に関し必要な事項

第四十四条

(食鳥検査の業務の休廃止の申請)

指定検査機関は、法第三十二条第一項の規定により許可を受けようとするときは、様式第十号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

第四十五条

(食鳥検査の業務の引継事項等)

法第三十五条第三項に規定する場合にあっては、指定検査機関(都道府県知事が法第三十三条第一項又は第二項の規定により指定検査機関の指定を取り消した場合にあっては、指定検査機関であった者)は、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 引き継ぐべき食鳥検査の業務をその指定に係る都道府県知事に引き継ぐこと。 二 引き継ぐべき食鳥検査の業務に関する帳簿及び書類をその指定に係る都道府県知事に引き渡すこと。 三 その他その指定に係る都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。

第四十六条

(報告徴収)

都道府県知事は、法第三十七条第一項の規定により報告の徴収を行う場合には、報告を求める事項及びその理由並びに報告の期限をあらかじめ当事者に通知するものとする。

第四十七条

(収去証・身分を示す証明書)

都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は区。)の職員が、法第三十八条第一項の規定により収去しようとするときは、被収去者に様式第十一号による収去証を交付しなければならない。

2 法第三十八条第一項の規定により立入検査をする職員が携帯しなければならない証明書は、様式第十二号によるものとする。

3 法第三十八条第二項の規定により立入検査をする職員が携帯しなければならない証明書は、様式第十三号によるものとする。

第四十八条

(法第三十九条の厚生労働省令で定める職員)

法第三十九条に規定する厚生労働省令で定める職員は、狂犬病予防員及び環境衛生監視員とする。

第四十九条

(食鳥検査員)

法第三十九条の規定に基づき、都道府県知事が指定する職員を食鳥検査員と称する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

第三条

(食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第十六号)及び家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年農林水産省令第四十四号)の施行の日(令和二年七月一日)から施行する。

第四条

(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行前にされたこの省令による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則別表第七、第十及び第十一に規定する、トキソプラズマ病、家きんサルモネラ感染症、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病又はあひる肝炎に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則別表第七、第十及び第十一に規定する、トキソプラズマ症、家きんサルモネラ症、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症又はあひるウイルス性肝炎に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第十二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 - クラウド六法 | クラオリファイ