船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令
平成二年厚生省令第四十八号
船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令(平成二年厚生省令第四十八号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令
- 法令番号: 平成二年厚生省令第四十八号
- 公布日: 2010-01-01