国民年金基金規則 第一条

(設立を希望する旨の申出)

平成二年厚生省令第五十八号

国民年金法(以下「法」という。)第百十九条第二項の規定による地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)の設立を希望する旨の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 法第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)

第1条

(設立を希望する旨の申出)

国民年金基金規則の全文・目次(平成二年厚生省令第五十八号)

第1条 (設立を希望する旨の申出)

国民年金法(以下「法」という。)第119条第2項の規定による地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)の設立を希望する旨の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 法第14条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国民年金基金規則の全文・目次ページへ →