国民年金基金規則 第七条の二

(在外邦人による加入の申出)

平成二年厚生省令第五十八号

法附則第五条第十二項の規定による申出は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申出書を、法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第三号に掲げる者に限る。)が、住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に提出することによって行わなければならない。

2 前項の申出書には、次の各号に規定する書類を添えなければならない。 一 前条第二項第二号に掲げる書類 二 法附則第五条第一項第三号に掲げる者であることを明らかにすることができる書類

第7条の2

(在外邦人による加入の申出)

国民年金基金規則の全文・目次(平成二年厚生省令第五十八号)

第7条の2 (在外邦人による加入の申出)

法附則第5条第12項の規定による申出は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申出書を、法附則第5条第1項の規定による被保険者(同項第3号に掲げる者に限る。)が、住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に提出することによって行わなければならない。

2 前項の申出書には、次の各号に規定する書類を添えなければならない。 一 前条第2項第2号に掲げる書類 二 法附則第5条第1項第3号に掲げる者であることを明らかにすることができる書類

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