国民年金基金規則 第五条

(解散の認可の申請)

平成二年厚生省令第五十八号

法第百三十五条第二項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 認可の申請前一月以内現在における当該基金の財産目録及び貸借対照表 二 前号の時点において当該基金が解散するとしたならば法第九十五条の二の規定により政府が徴収することとなる額(当該基金が国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)の会員であるときは、法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収することとなる額)及びその算出の基礎を示した書類 三 解散した後における財産の処分の方法 四 法第百三十五条第一項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、基金の事業を継続することが不能になったことを証する書類

第5条

(解散の認可の申請)

国民年金基金規則の全文・目次(平成二年厚生省令第五十八号)

第5条 (解散の認可の申請)

法第135条第2項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 認可の申請前一月以内現在における当該基金の財産目録及び貸借対照表 二 前号の時点において当該基金が解散するとしたならば法第95条の2の規定により政府が徴収することとなる額(当該基金が国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)の会員であるときは、法第137条の19の規定により連合会が徴収することとなる額)及びその算出の基礎を示した書類 三 解散した後における財産の処分の方法 四 法第135条第1項第2号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、基金の事業を継続することが不能になったことを証する書類

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