国民年金基金規則 第六条

(地方厚生局長等の経由)

平成二年厚生省令第五十八号

第一条の申出及び第三条の申請は、設立を希望し、又は設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。

2 第五条の二第一項の申請は、吸収合併存続基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。

3 第五条の五第一項の申請は、吸収分割承継基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。

第6条

(地方厚生局長等の経由)

国民年金基金規則の全文・目次(平成二年厚生省令第五十八号)

第6条 (地方厚生局長等の経由)

第1条の申出及び第3条の申請は、設立を希望し、又は設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。

2 第5条の2第1項の申請は、吸収合併存続基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。

3 第5条の5第1項の申請は、吸収分割承継基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。

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