国民年金基金規則 第十六条

(氏名変更の届出)

平成二年厚生省令第五十八号

年金の受給権者は、氏名を変更したときは、基金に対し、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名 二 生年月日及び住所 三 年金証書の記号番号

2 前項の届出に当たっては、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない。ただし、氏名の変更について、当該受給権者が署名用電子証明書の送信をすることにより確認が行われた場合はこの限りでない。

第16条

(氏名変更の届出)

国民年金基金規則の全文・目次(平成二年厚生省令第五十八号)

第16条 (氏名変更の届出)

年金の受給権者は、氏名を変更したときは、基金に対し、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名 二 生年月日及び住所 三 年金証書の記号番号

2 前項の届出に当たっては、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない。ただし、氏名の変更について、当該受給権者が署名用電子証明書の送信をすることにより確認が行われた場合はこの限りでない。

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