森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則 第一条

(森林経営計画の対象とする森林の基準)

平成二年農林水産省令第十八号

森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項の農林水産省令で定める基準は、その森林の面積がおおむね三十ヘクタール(森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林にあっては、五ヘクタール)以上であり、かつ、その森林が集団的に存在しているものであることとする。

第1条

(森林経営計画の対象とする森林の基準)

森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二年農林水産省令第十八号)

第1条 (森林経営計画の対象とする森林の基準)

森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第6条第1項の農林水産省令で定める基準は、その森林の面積がおおむね三十ヘクタール(森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第54号)第39条第2項第2号に規定する特定広葉樹育成施業森林にあっては、五ヘクタール)以上であり、かつ、その森林が集団的に存在しているものであることとする。

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