森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則 第二条
(森林保健施設の総量規制)
平成二年農林水産省令第十八号
法第六条第三項第二号の農林水産省令で定める比率は、付録第一の算式により算定される比率とする。
2 前項の比率は、対象森林(法第六条第一項に規定する対象森林をいう。以下同じ。)が地勢その他の条件を考慮して小流域(おおむね五十ヘクタールの面積を有する流域をいう。)別に分けられる場合には、当該小流域ごとに適用する。
(森林保健施設の総量規制)
森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二年農林水産省令第十八号)
第2条 (森林保健施設の総量規制)
法第6条第3項第2号の農林水産省令で定める比率は、付録第一の算式により算定される比率とする。
2 前項の比率は、対象森林(法第6条第1項に規定する対象森林をいう。以下同じ。)が地勢その他の条件を考慮して小流域(おおむね五十ヘクタールの面積を有する流域をいう。)別に分けられる場合には、当該小流域ごとに適用する。