工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第二十条
(物件を提出する期間)
平成二年通商産業省令第四十一号
第十九条第一項の期間は、同項第一号に掲げる物件を提出する場合は第十条の二第一項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は三日とする。
2 第十九条の二第一項の期間は、同項第三号に掲げる物件を提出する場合は第十条の二第一項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は三日とする。
(物件を提出する期間)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年通商産業省令第四十一号)
第20条 (物件を提出する期間)
第19条第1項の期間は、同項第1号に掲げる物件を提出する場合は第10条の2第1項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は三日とする。
2 第19条の2第1項の期間は、同項第3号に掲げる物件を提出する場合は第10条の2第1項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は三日とする。