工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第十一条
(願書等の様式)
平成二年通商産業省令第四十一号
電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により法第二条第一項の電子計算機から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。
2 前項の表の第二号に係る部分は、実用新案登録出願、請求その他実用新案に関する手続に準用する。