工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第十二条

(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)

平成二年通商産業省令第四十一号

電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、手続補正書、誤訳訂正書、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願若しくは意匠法施行規則第二条の二第一項の規定による手続、商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書、出願審査請求書又は特許料納付書若しくは登録料納付書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。

第12条

(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年通商産業省令第四十一号)

第12条 (発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)

電子情報処理組織を使用して又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、手続補正書、誤訳訂正書、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願若しくは意匠法施行規則第2条の2第1項の規定による手続、商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書、出願審査請求書又は特許料納付書若しくは登録料納付書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。

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