工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第十五条

(電子証明書の届出)

平成二年通商産業省令第四十一号

特定手続を行おうとする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。

2 前項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。

第15条

(電子証明書の届出)

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年通商産業省令第四十一号)

第15条 (電子証明書の届出)

特定手続を行おうとする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。

2 前項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。

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