工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第十五条
(電子証明書の届出)
平成二年通商産業省令第四十一号
特定手続を行おうとする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
2 前項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。
(電子証明書の届出)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年通商産業省令第四十一号)
第15条 (電子証明書の届出)
特定手続を行おうとする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
2 前項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。