工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第十四条

(同時の特例)

平成二年通商産業省令第四十一号

特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該二の手続については連続して入力を行わなければならない。

2 特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続のうち一の手続を電子情報処理組織を使用して行い、他の手続を書面の提出により行うときは、当該二の手続については同日にしなければならない。

第14条

(同時の特例)

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成二年通商産業省令第四十一号)

第14条 (同時の特例)

特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該二の手続については連続して入力を行わなければならない。

2 特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続のうち一の手続を電子情報処理組織を使用して行い、他の手続を書面の提出により行うときは、当該二の手続については同日にしなければならない。