貨物利用運送事業法施行規則 第七条

(財産的基礎)

平成二年運輸省令第二十号

法第六条第一項第七号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が三百万円以上であることとする。

第7条

(財産的基礎)

貨物利用運送事業法施行規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十号)

第7条 (財産的基礎)

法第6条第1項第7号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が三百万円以上であることとする。

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