クラウド六法貨物利用運送事業法施行規則第三章 第一種貨物利用運送事業第七条貨物利用運送事業法施行規則 第七条(財産的基礎)平成二年運輸省令第二十号法第六条第一項第七号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が三百万円以上であることとする。