貨物利用運送事業法施行規則 第二十条

(事業計画及び集配事業計画の変更の認可の申請)

平成二年運輸省令第二十号

法第二十五条第一項の規定により事業計画又は集配事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書又は集配事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。) 三 変更を必要とする理由

2 前項の申請書には、前条第一項に掲げる書類のうち事業計画又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

第20条

(事業計画及び集配事業計画の変更の認可の申請)

貨物利用運送事業法施行規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十号)

第20条 (事業計画及び集配事業計画の変更の認可の申請)

法第25条第1項の規定により事業計画又は集配事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書又は集配事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。) 三 変更を必要とする理由

2 前項の申請書には、前条第1項に掲げる書類のうち事業計画又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)貨物利用運送事業法施行規則の全文・目次ページへ →