貨物利用運送事業法施行規則 第六条
(事業に必要な施設)
平成二年運輸省令第二十号
法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な事務所その他の営業所 二 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設
(事業に必要な施設)
貨物利用運送事業法施行規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十号)
第6条 (事業に必要な施設)
法第6条第1項第6号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な事務所その他の営業所 二 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設