貨物利用運送事業法施行規則 第十二条
(利用運送約款の記載事項)
平成二年運輸省令第二十号
法第八条第一項の利用運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 第一種貨物利用運送事業である旨及び利用運送機関の種類 二 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項 三 利用運送の引受けに関する事項 四 受取、引渡し及び保管に関する事項 五 損害賠償その他責任に関する事項 六 その他利用運送約款の内容として必要な事項
(利用運送約款の記載事項)
貨物利用運送事業法施行規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十号)
第12条 (利用運送約款の記載事項)
法第8条第1項の利用運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 第一種貨物利用運送事業である旨及び利用運送機関の種類 二 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項 三 利用運送の引受けに関する事項 四 受取、引渡し及び保管に関する事項 五 損害賠償その他責任に関する事項 六 その他利用運送約款の内容として必要な事項