貨物利用運送事業法施行規則 第十六条

(事業の廃止の届出)

平成二年運輸省令第二十号

法第十五条の規定により第一種貨物利用運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録番号 三 廃止した第一種貨物利用運送事業の内容 四 廃止の日 五 廃止を必要とした理由

第16条

(事業の廃止の届出)

貨物利用運送事業法施行規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十号)

第16条 (事業の廃止の届出)

法第15条の規定により第一種貨物利用運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録番号 三 廃止した第一種貨物利用運送事業の内容 四 廃止の日 五 廃止を必要とした理由

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