貨物自動車運送事業法施行規則 第一条

(用語)

平成二年運輸省令第二十一号

この省令において使用する用語は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

貨物自動車運送事業法施行規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十一号)

第1条 (用語)

この省令において使用する用語は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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