貨物自動車運送事業法施行規則 第三条

(添付書類)

平成二年運輸省令第二十一号

法第四条第三項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 一 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 一の二 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類 二 事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類 三 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類 三の二 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類 三の三 特定自動運行貨物運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号の二に規定する特定自動運行をいう。)による貨物の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行貨物運送に係る同法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類 四 特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類 五 貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類 六 既存の法人にあっては、次に掲げる書類 七 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類 八 個人にあっては、次に掲げる書類 九 法第五条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

第3条

(添付書類)

貨物自動車運送事業法施行規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十一号)

第3条 (添付書類)

法第4条第3項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 一 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 一の二 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類 二 事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類 三 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類 三の二 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類 三の三 特定自動運行貨物運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第2条第1項第17号の二に規定する特定自動運行をいう。)による貨物の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行貨物運送に係る同法第75条の12第2項に規定する申請書の写しその他の同条第1項の許可の見込みに関する書類 四 特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類 五 貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類 六 既存の法人にあっては、次に掲げる書類 七 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類 八 個人にあっては、次に掲げる書類 九 法第5条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)貨物自動車運送事業法施行規則の全文・目次ページへ →
第3条(添付書類) | 貨物自動車運送事業法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ