貨物自動車運送事業法施行規則 第三条の三

(聴聞決定予定日の通知)

平成二年運輸省令第二十一号

法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第六十条第四項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

第3条の3

(聴聞決定予定日の通知)

貨物自動車運送事業法施行規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十一号)

第3条の3 (聴聞決定予定日の通知)

法第5条第5号の規定による通知をするときは、法第60条第4項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

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