貨物自動車運送事業法施行規則 第三条の三
(聴聞決定予定日の通知)
平成二年運輸省令第二十一号
法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第六十条第四項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(聴聞決定予定日の通知)
貨物自動車運送事業法施行規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十一号)
第3条の3 (聴聞決定予定日の通知)
法第5条第5号の規定による通知をするときは、法第60条第4項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。