貨物自動車運送事業法施行規則 第三条の五
(法第六条第二号の国土交通省令で定める事項)
平成二年運輸省令第二十一号
法第六条第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業用自動車の種別ごとの数 二 自動車車庫の規模 三 営業所の規模 四 前各号に掲げるもののほか、事業を継続して遂行するために必要な事項
(法第六条第二号の国土交通省令で定める事項)
貨物自動車運送事業法施行規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十一号)
第3条の5 (法第六条第二号の国土交通省令で定める事項)
法第6条第2号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業用自動車の種別ごとの数 二 自動車車庫の規模 三 営業所の規模 四 前各号に掲げるもののほか、事業を継続して遂行するために必要な事項