貨物自動車運送事業法施行規則 第三条の六

(事業の遂行能力の審査)

平成二年運輸省令第二十一号

国土交通大臣は、法第三条の規定による許可の申請が法第六条第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。 一 一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な資金に関する計画 二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の支払能力 三 貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払能力 四 一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な法令に関する知識 五 前各号に掲げるもののほか、事業を適確に、かつ、継続して遂行するために必要な能力に関する事項

第3条の6

(事業の遂行能力の審査)

貨物自動車運送事業法施行規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十一号)

第3条の6 (事業の遂行能力の審査)

国土交通大臣は、法第3条の規定による許可の申請が法第6条第3号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。 一 一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な資金に関する計画 二 健康保険法(大正十一年法律第70号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の支払能力 三 貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払能力 四 一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な法令に関する知識 五 前各号に掲げるもののほか、事業を適確に、かつ、継続して遂行するために必要な能力に関する事項

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