貨物自動車運送事業法施行規則 第九条

(運送約款の認可の申請)

平成二年運輸省令第二十一号

法第十条第一項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 設定し、又は変更しようとする運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。) 三 変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由

第9条

(運送約款の認可の申請)

貨物自動車運送事業法施行規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十一号)

第9条 (運送約款の認可の申請)

法第10条第1項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 設定し、又は変更しようとする運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。) 三 変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由

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