貨物自動車運送事業法施行規則 第十三条の七

(書面の交付)

平成二年運輸省令第二十一号

法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、災害その他緊急やむを得ない場合とする。

2 法第二十四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 その利用する運送に係る契約の当事者の氏名又は名称及び住所 二 有料道路の通行に係る料金、燃料価格の変動に伴い追加的に必要となる燃料費に係る料金その他の特別に生ずる費用に係る料金 三 運賃及び料金の支払の方法 四 書面を交付した年月日(書面の交付に代えて、記載事項を電磁的方法により提供した場合にあっては、その提供した年月日)

3 一般貨物自動車運送事業者は、法第二十四条第二項の規定により書面を交付した場合は、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)を一年間保存しなければならない。

第13条の7

(書面の交付)

貨物自動車運送事業法施行規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十一号)

第13条の7 (書面の交付)

法第24条第2項の国土交通省令で定める場合は、災害その他緊急やむを得ない場合とする。

2 法第24条第2項第3号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 その利用する運送に係る契約の当事者の氏名又は名称及び住所 二 有料道路の通行に係る料金、燃料価格の変動に伴い追加的に必要となる燃料費に係る料金その他の特別に生ずる費用に係る料金 三 運賃及び料金の支払の方法 四 書面を交付した年月日(書面の交付に代えて、記載事項を電磁的方法により提供した場合にあっては、その提供した年月日)

3 一般貨物自動車運送事業者は、法第24条第2項の規定により書面を交付した場合は、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)を一年間保存しなければならない。

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