貨物自動車運送事業法施行規則 第十三条の三

(書面の交付)

平成二年運輸省令第二十一号

法第十二条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 災害その他緊急やむを得ない場合 二 真荷主が郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物の運送を委託する場合

2 法第十二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 運送契約の当事者の氏名又は名称及び住所 二 有料道路の通行に係る料金、燃料価格の変動に伴い追加的に必要となる燃料費に係る料金その他の特別に生ずる費用に係る料金 三 運賃及び料金の支払の方法 四 書面を交付した年月日(書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項(以下「記載事項」という。)を電磁的方法により提供した場合にあっては、その提供した年月日)

3 真荷主及び一般貨物自動車運送事業者は、法第十二条第一項の規定により書面を交付した場合は、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては確認することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第一項第二号及び第十三条の七第三項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)を一年間保存しなければならない。

第13条の3

(書面の交付)

貨物自動車運送事業法施行規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十一号)

第13条の3 (書面の交付)

法第12条第1項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 災害その他緊急やむを得ない場合 二 真荷主が郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物の運送を委託する場合

2 法第12条第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 運送契約の当事者の氏名又は名称及び住所 二 有料道路の通行に係る料金、燃料価格の変動に伴い追加的に必要となる燃料費に係る料金その他の特別に生ずる費用に係る料金 三 運賃及び料金の支払の方法 四 書面を交付した年月日(書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項(以下「記載事項」という。)を電磁的方法により提供した場合にあっては、その提供した年月日)

3 真荷主及び一般貨物自動車運送事業者は、法第12条第1項の規定により書面を交付した場合は、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては確認することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第1項第2号及び第13条の7第3項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)を一年間保存しなければならない。

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