貨物自動車運送事業法施行規則 第十三条の二

(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

平成二年運輸省令第二十一号

法第十一条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 一般貨物自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 一般貨物自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第13条の2

(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

貨物自動車運送事業法施行規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十一号)

第13条の2 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)

法第11条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 一般貨物自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 一般貨物自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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