貨物自動車運送事業法施行規則 第十三条の六

(法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

平成二年運輸省令第二十一号

令第一条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第13条の6

(法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

貨物自動車運送事業法施行規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十一号)

第13条の6 (法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

令第1条第1項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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