貨物自動車運送事業法施行規則 第十二条

(掲示事項等)

平成二年運輸省令第二十一号

法第十一条の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。 一 運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。) 二 運送約款 三 運行系統 四 法第七条第四項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可に付された事業の範囲の限定 五 業務の範囲(法第五十九条第一項の規定により付された条件によって業務の範囲が限定されている場合に限る。)

第12条

(掲示事項等)

貨物自動車運送事業法施行規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十一号)

第12条 (掲示事項等)

法第11条の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。 一 運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。) 二 運送約款 三 運行系統 四 法第7条第4項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可に付された事業の範囲の限定 五 業務の範囲(法第59条第1項の規定により付された条件によって業務の範囲が限定されている場合に限る。)

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