貨物自動車運送事業法施行規則 第十条
(運送約款の記載事項)
平成二年運輸省令第二十一号
法第十条第一項の運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別 二 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 三 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項 四 運送の引受けに関する事項 五 積込み及び取卸しに関する事項 六 受取、引渡し及び保管に関する事項 七 損害賠償その他責任に関する事項 八 その他運送約款の内容として必要な事項
(運送約款の記載事項)
貨物自動車運送事業法施行規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十一号)
第10条 (運送約款の記載事項)
法第10条第1項の運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別 二 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 三 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項 四 運送の引受けに関する事項 五 積込み及び取卸しに関する事項 六 受取、引渡し及び保管に関する事項 七 損害賠償その他責任に関する事項 八 その他運送約款の内容として必要な事項