貨物自動車運送事業法施行規則 第四条

(緊急調整措置)

平成二年運輸省令第二十一号

法第七条第六項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。 一 緊急調整地域における営業所に配置する事業用自動車の数の合計数の増加 二 緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統の設定 三 緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統に係る最大の運行回数の増加

第4条

(緊急調整措置)

貨物自動車運送事業法施行規則の全文・目次(平成二年運輸省令第二十一号)

第4条 (緊急調整措置)

法第7条第6項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。 一 緊急調整地域における営業所に配置する事業用自動車の数の合計数の増加 二 緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統の設定 三 緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統に係る最大の運行回数の増加

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